【背景技術】【発明の効果】【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】の記載について

2021.08.31

【背景技術】【発明の効果】【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】と、これらの記載を実施形態に記載する理由

2025年11月3日
弁理士 龍華 明裕

RYUKAでは【背景技術】の記載を最小限に留め、【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】を設けず、これらの内容を実施形態に記載しています。その理由をご説明いたします。

1. 背景技術

本願が米国に出願する場合、米国では「背景技術」に記載した内容が権利範囲に含まれないと解釈されます。特許請求の範囲に記載された発明は背景技術にも記載した内容と異なるものとして記載されるからです。このため「背景技術」を詳細に説明するほど、特許請求の範囲に記載された用途が限定して解釈され、権利取得が狭まる可能性があります。

実際、訴訟の経験がある米国の法律事務所は、従来の技術などは記載しません。これに対して日本では「発明の分かりやすさ」を優先していたので、背景技術を図面などで説明していた場合もあります。しかし近年では、日本においても背景技術の欄の記載は減少しつつあります。

弊所でも「背景技術」の欄には最小限の内容を記載し、必要があれば実施形態の中で「~することもできるが…」という形態で従来の技術を記載しています。

2. 発明の効果

【発明の効果】の欄に記載された内容も、同様に権利範囲を狭く解釈されます。【発明の効果】は、特許請求の範囲に記載された発明の効果を意味します。そのため、相手の製品が【発明の効果】の欄に記載された効果を有しない場合、相手の製品が権利範囲に該当しないと解釈される場合が多くあります。例えば東京地裁H10(ワ)30302事件においては、特許請求の範囲にある「下方という言葉」で発明の効果を参酌して限定的に解釈しています。

従来の日本の特許明細書は請求項に用いられることが少なかったので、特許明細書は分かりやすさを重視して作成されていました。この場合は請求項毎の作用や効果をできるだけ具体的に記載する必要があります。特許庁が公表的な立場からこのような明細書を推奨しています。

しかし訴訟が多く権利を重視する米国の法律事務所は、発明の作用または効果を薄く記載します。請求項毎の作用や効果を具体的に記載することは推奨されていません。

3. 発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段

【発明が解決しようとする課題】及び【課題を解決するための手段】を具体的に記載した場合でも、これらの欄に請求項毎の課題や作用を記載した場合にも、権利範囲が限定的に解釈されるおそれが高まります。相手の製品がそのような課題を解決していなければ、相手の製品が権利範囲に含まれないと判断される可能性が高まるからです。

例えば大阪地裁H08(ワ)13483事件においては、「自然石」の語を【背景技術】【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】を参酌して限定的に解釈しています。

4. 実施形態

以上の理由から、弊所では【背景技術】の欄の記載を最小限とどめ、【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】の欄を設けずに、必要であればこれらの内容を実施形態の欄に記載しています。

これらの欄の記載を簡略化したり省略しても、実施形態の中で例えば「本発明によれば、…という効果が得られる。」と記載すれば、やはり権利範囲が狭く解釈されます。「本発明」とは特許請求の範囲に記載された発明を意味するからです。したがって実施形態の中でも「本発明」と記載せずに、例えば「本実施形態によれば、…という効果が得られる。」と記載しています。

5. その他

特許明細書は権利行使のみに用いられるものではなく、例えば投資家や営業への説明、発明者や事業部の意識の向上に用いられる場合もあります。個々の事情により、望ましい明細書の形式は異なります。必要に応じてどのようなスタイルの明細書も作成できますので、明細書の用途や、それに応じた明細書スタイルのご希望がございましたら、どうぞご相談ください。

詳しくは、CONTACT US からお問い合わせください。

以上