【初学者シリーズ】特許実務において最低限知っておくべき手続期間(その4)

2024.04.30

今回の動画「その4」は、国内優先権(特41条)、パリ優先権(特43条、パリ4条)、実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2)の手続期間について解説しています。

板書:知っておくべき手続期間(その4)

手続期間シリーズ、他動画も是非併せてご視聴ください。
「その1」では、特許出願から特許権設定登録までの主な手続期間、
「その2」では、拒絶理由通知応答期間(特50条)、拒絶査定不服審判の請求期間(特121条1項)、及び特許異議の申立期間(特113条柱書)等でした。
「その3」は、補正(特17条、17条の2)、分割(特44条)及び変更(特46条等)の手続期間について解説しております。


教室、講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力いただきました。 弁理士などの資格取得を目指す方、ぜひアクセスしてみてください。
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