【判例シリーズ】最判S51.3.10「メリヤス編機事件」 解説動画
今回は判例シリーズ第六弾、最判S51.3.10「メリヤス編機事件」の解説動画です。
本判例は、知財分野唯一の大法廷事件ということもあって、「King of the知財判例」と呼ばれています(本当かよ?)。
端的に言えば、「第一審に相当する審判段階で主張していない事実や提出していない証拠を、第二審に相当する審決取消訴訟において主張したり、提出したりすることはできない。」ということです。
そして、その理由は、「特定の無効原因を巡り、当事者らの関与の下に十分に審理された上での専門官庁たる特許庁による一次的判断(審決)を尊重する形で一審を省略し、東京高裁の専属管轄とした審決取消訴訟(特178条)の趣旨に鑑みれば、審決取消訴訟の審理範囲は、審決の理由に示された事実に限られるものと解するのが相当だから」です。
このことを踏まえた上で、判例フルバージョンを読めば、理解も早いと思います。
なお、本判例で登場する条文は古すぎるので、現行法だと何条に相当するかを示しながら、解説しています。
宮口先生板書:最判S51.3.10「メリヤス編機事件」資料
引用出典:最判S51.3.10「メリヤス編機事件」
昭和42(行ツ)28 審決取消請求 特許権 行政訴訟 最高裁判所大法廷判決
講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力をいただきました。