【初学者向けシリーズ】商標制度概論 解説動画
板書:商標制度概論
1.商標制度の存在意義(商1条)
→商標を保護することにより、
・商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与することを目的とする。
・需要者の利益を保護することを目的とする。
→知的財産初学者のための「法目的シリーズ」参照
2.商標法の保護対象(商2条1項1号・2号)
→商標とは、人の知覚によって認識できる文字・図形等の標章であって、商品等について使用するものをいう。
3.商標権の存続期間(商19条)
→知的財産初学者のための「存続期間シリーズ(特実意商条著etc)」参照
4.商標登録要件
→商標権取得のための要件(商3条・4条等)(全5講座)参照
5.商標権を取得するための手続
→知的財産初学者のための「商標登録出願」参照
6.商標法特有の制度
→マドリッド協定議定書に基づく国際出願、防護標章登録出、立体商標、パリ優先権、団体商標、地域団体商標
7.中間手続(任意手続)
→意見書、コンセント、補正、分割、変更、譲渡・放棄交渉、異議申立て、無効審判、取消審判
8.商標権の効力(商25条、37条、67条)
9.商標権の効力が及ばない範囲(商26条)
→初学者向けシリーズ「商25条(商標権の効力)及び26条(商標権の効力が及ばない範囲)」参照
10.商標権の侵害
→侵害に対する救済:差(商36)・損(民709)・不(民703・704)・信(準特106)・刑(商78条・78条の2)
以上、10テーマです。
特・実・意は、いずれも創作保護法ですが、商標法は商標に化体する業務上の信用を保護することにより健全な競業秩序の維持を図る法律です。
それゆえ、商標には、新規性や進歩性等は求められませんが、代わりに、自他商品等識別力が求められます。
また、商標は使用し続ける限り業務上の信用が化体するので、本来永久権とすることが望ましく、必要に応じ、10年毎に商標権の存続期間を更新できます。
このように、商標制度は、特・実・意とは大きく異なる側面があります。
本動画を通じて、商標制度の全体像を掴んでください。
教室、講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力いただきました。 弁理士などの資格取得を目指す方、ぜひアクセスしてみてください。
⇒LEC新宿エルタワー本校HP