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強い意匠権を取得するために

 製品のデザインは変化するので、それを考慮して意匠を保護する必要があります。RYUKAは将来の意匠の変更をお客様に伺い、それらをできる限りカバーする出願をご提案いたします。ここで役立つのが関連意匠および部分意匠です。

関連意匠

 類似する2つの意匠を関連意匠として登録することができます。すると2つの意匠だけでなく、それらの中間的な意匠も保護されることが明らかになります。関連意匠に類似する意匠の出願も可能なので、保護の範囲を順次拡大することができます。関連意匠の出願は、最初の出願の日から10年以内に行わなければならず、存続期間も最初の出願の日から25年に限られます。

関連意匠は公知意匠の例外
 本来は、販売等により公知になった意匠は登録されません。
しかし出願済の意匠Aに類似する意匠Xは、その後に公知になってもAの関連意匠として出願できます。
このため、製品を販売しながらでも権利の網を広げることができます。

部分意匠

 物品の一部分に特徴がある場合は、その部分のみの意匠登録を受けることができます。これにより、全体としては類似していなくても、部分意匠に類似した部分を有する物品に対して権利を行使することができます。ご検討中の意匠の中で特に特徴のある部分は、部分意匠として出願することをお勧めいたします。

 全体にも特徴があり、その一部に特に特徴がある場合には、全体の意匠と、部分意匠の双方を出願することをお勧めいたします。