国際意匠(ハーグ)出願の概要
国際出願経由で各国へ意匠登録出願することができます。
手続きの流れ
①国際出願
意匠、国等を記載した願書をWIPOへ提出します。
ロカルノ分類が同じであれば100意匠まで含めることができます。
②方式審査、国際登録
出願書類に不備がなければ国際登録されます。これにより、各国へ出願したのと同じ効果が生じます。
③国際公表
原則、国際登録の6月後に、WIPOウエブサイト上で公表されます。
④実体審査、権利発生
国際公表後6月または12月までに、各指定国で意匠権が発生します。
メリット
・出願手続きが簡易です(1通の願書、単一言語)。・出願時に現地代理人費用がかかりません。
・短期間で登録されます。
・更新、変更手続きはWIPOに行えばよく、管理が簡素化されます。