RYUKA国際特許事務所 > 業務案内 > 意匠制度の概要 > 国際意匠(ハーグ)出願の概要

国際意匠(ハーグ)出願の概要

 国際出願経由で各国へ意匠登録出願することができます。

手続きの流れ

 ①国際出願
   意匠、国等を記載した願書をWIPOへ提出します。
   ロカルノ分類が同じであれば100意匠まで含めることができます。

 ②方式審査、国際登録
   出願書類に不備がなければ国際登録されます。これにより、各国へ出願したのと同じ効果が生じます。

 ③国際公表
   原則、国際登録の6月後に、WIPOウエブサイト上で公表されます。

 ④実体審査、権利発生
   国際公表後6月または12月までに、各指定国で意匠権が発生します。

メリット

 ・出願手続きが簡易です(1通の願書、単一言語)。
 ・出願時に現地代理人費用がかかりません。
 ・短期間で登録されます。
 ・更新、変更手続きはWIPOに行えばよく、管理が簡素化されます。

デメリット

 ・原則、国際登録から6月後に公表されてしまうので、秘密意匠制度になじみません。